設立の登記
設立の登記とは
設立の登記の定義・意味・意義
設立の登記(せつりつのとうき)とは、法人の成立のために、事務所の所在地において、一定期間(=登記期間)内に、法人の目的・名称・事務所の所在場所等といった事項(=登記事項。「登記すべき事項」)を登記することをいう。
設立の登記の表記
設立登記
法律(会社法・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・商業登記法)上は、設立の登記と表記されているが、設立登記と表記されることも多い。
設立の登記の趣旨・目的・役割・機能
法人格取得
設立の登記は、所定の登記事項等を法務局に提出して、法人を新たに作り出す手続きである。
設立の登記をする=所定の事項(登記事項)を公的に登録(公示)することで、法人格を取得でき、以後自然人と同様に権利義務の主体として事業を行うことができるようになる。
設立の登記の法律上の取り扱い
一般社団法人・一般財団法人・会社の場合
成立要件
設立の登記は一般社団法人・一般財団法人・会社の成立要件とされている。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第二十二条 一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第百六十三条 一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
設立の登記の位置づけ・体系(上位概念)
会社の場合
商業登記
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