意匠権
意匠権とは
意匠権の定義・意味・意義
意匠権とは、登録を受けた意匠(登録意匠)を他の会社などに使われないための権利をいいます。
意匠権の根拠法令・法的根拠・条文など
意匠権は、意匠法に定められた制度です。
意匠法
(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
意匠登録の要件・条件
意匠を登録するには、所定の要件・条件があります。
たとえば、意匠法上、次のような要件・条件が必要とされています。
- 工業上の利用可能性
- 新規性
- 創作の非容易性
- 公序良俗を害するおそれがないこと
意匠権の存続期間
意匠権の存続期間は最長20年です。
ただし、平成19年3月31日以前に意匠登録している場合は15年です。
意匠権の位置づけ・体系
意匠権は工業所有権として、知的財産権の一種です。
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