[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


商標権の効力―商標権の効力の及ぶ範囲


商標権の効力の及ぶ範囲

商標について

同一または類似商標

商標権の効力は、類似商標にも及びます。

したがって、まったく同一の商標でなくても、登録商標と類似していれば、差止請求等をすることができます。

指定商品または指定サービスについて

商標権の効力の及ぶ範囲
指定商品・指定サービスと同一または類似の商品・サービス

商標権の効力は、登録商標が使用される指定商品・指定サービスと同一または類似の商品・サービスにも及びます。

商標権の効力が及ばない範囲

商標法第26条には、商標権の効力が及ばない範囲が規定されています。

たとえば、次のような場合には、商標権の効力及びません。

自己の肖像または名、名称等を普通に用いられる方法で表示する場合

商標権の制度は、事業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識(=商標)が他の事業者の商品・サービスと識別できるよう、これを保護するための制度です。

したがって、商品やサービスについてではなく、自己の肖像または名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、著名な略称について、これを普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権の効力及びません。

たとえば、自己の会社名と同一または類似の商標が登録されている場合であっても、単に会社名をあらわすものとして使用している範囲においては、商標権侵害とはならないということです。

商標
商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
自己の肖像又は自己の若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

地域について

商標権の効力は、全及びます。



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