[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


商標権


商標権とは

商標権の定義・意味・意義

商標権とは、登録を受けた商標(=登録商標)を他の会社などに使われないための権利をいいます。

商標権の対象

商標権の対象(商標権として法的に保護される対象)は、商標です。

商標とは

商標権の根拠法令・法的根拠・条文など

商標権は、商標に定められた制度です。

商標権の管轄

商標権の管轄は特許庁です。

商標登録(商標権の登録)の趣旨・目的・役割・機能

商品・サービスの標識識別の保護

商標権は、事業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識(=商標)が他の事業者の商品・サービスと識別できるよう、これを保護するための制度です。

他人の商標権侵害により商標が使用できなくなる危険性の回避

商標登録は開業や会社設立に必須の要件ではありません。

したがって、通常は商標登録(商標権の登録)せずに事業を行なっても問題とはなりません。

しかし、自分の商品・サービスについて、特に会社名・屋号や商品名・サービス名、ロゴマークなどを使用する場合には、これを商標登録していないと、他人が故意または偶然にその商標と同一または類似する商標について商標権の登録をする可能性があります。

この場合、商品・サービスに会社名等を使用することは他人の商標権を侵害することになりますので、差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。

そうなると、会社名・屋号や商品名、ロゴマークを変更したり、損害賠償金を支払ったり、あるいはライセンス料などを支払い続けて使用することを余儀なくされます。

また、商品名、ロゴマークなどにブランドとしての価値があった場合、これまで築きあげてきたブランド力も失う結果となります。

商号登記会社名の商標登録との関係

会社法により、類似商号制度は廃止されましたので、基本的には好きな商号会社名を登記できます。

しかし、商号登記商標登録はまったく別の制度です。

したがって、商号会社名)を登記できても、商標権(会社名)の侵害が免除されるわけではありません。

ただし、他人が登録している商標であっても、これを(商品名・サービス名ではなく)会社名として使用する範囲においては、原則として商標権侵害とはなりません。

商標権の効力の及ぶ範囲

商標権の表示

日本の商標法では、「商標登録第○号」のように表示するのが正しいとされています。

商標権の位置づけ・体系

商標権は工業所有権として、知的財産権の一種です。

商標権の要件効果

商標権の要件・条件
商標登録出願(申請)手続きをして商標登録(商標権の登録)を受けること

商標権を主張するには、商標登録出願(申請)の手続きをして商標登録(商標権の登録)を受けることが必要です。

商標権の効力

次のページを参照してください。

商標権の効力



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