知的財産権
知的財産権とは 【Intellectual Property Right】
知的財産権の定義・意味・意義
知的財産権とは、知的創作活動の成果である無体物としての創作物に対する財産権をいいます。
知的財産権は、知的財産のうち、一定の法的権利が認められているもので、さまざまな法律で保護をされています。
その基本法が、2003年3月1日施行の知的財産基本法で、知的財産と知的財産権が定義づけされています。
知的財産基本法
(定義)
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産権の別名
知的財産権は、無体財産権ともいいます。
知的財産権の分類・種類
工業所有権
工業所有権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称です。
著作権
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