[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


商標権の効力


商標権の効力・効果

専有権

商標権の効力として、商標権者は、指定した商品またはサービスについて、登録商標の使用をする権利を専有します。

つまり、指定商品または指定サービスについては、登録した商標を独占的に使用できるということです。

商標
(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

商標権の侵害者に対する差止請求権と損害賠償請求権

商標権者だけが当該登録商標を独占的に使用できる(=専有権)ので、これを担保するため、商標権者は自分の登録商標を使用等している者(商標権を侵害する者)に対して、商標の使用等の差止請求や損害賠償請求をすることが認められています。

商標使用の差止請求(商標権侵害行為の中止請求)を内容証明郵便で行う場合のテンプレートは次のサイトからダウンロードできます。

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商標権の効力の及ぶ範囲

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商標権の効力の及ぶ範囲

商標権の期間・期限・

商標権の発生

特許庁に商標登録出願(申請)の手続きをすると、審査があります。

そして、審査の結果、登録査定(=登録が許可されること)となりますと、その謄本が送達されてきます。

この登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に登録料を納付すると、商標登録原簿に商標権の設定登録がなされます。

この設定登録日に商標権が発生します。

商標
商標権の設定の登録)
第十八条
商標権は、設定の登録により発生する。
第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

商標権の存続期間

商標権の存続期間は10年(分割納付の場合は5年)です。

しかし、更新することができますので、半永久的に権利を保持できます。

商標
(存続期間)
第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。



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