[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


手付(手付金)


手付とは

手付の定義・意味など

手付(てつけ)とは、売買・賃貸・請負など有償契約の締結の際に、買主などが相手方に交付する有価物(経済上の価値のある有体物)をいう。

有価物とはいっても、現実的には金銭であるのがほとんどなので、手付金(てつけきん)ともいう。

手付の分類・種類(法的性質)

手付は、次の3つの種類に分類される。

つまり、手付けを交付するのは、一般的には次の3つの意味があるとされている。

  1. 証約手付契約が成立したことを証する
  2. 違約手付債務不履行に備えて違約罰として手付けを交付する
  3. 解約手付契約当事者が解除権を留保するために手付けを交付するもの

手付の目的・役割・意義・機能・作用など

商品の引取りや引渡し等の優先性

商品の引取りや引渡し等を優先的に行うために手付金の支払い・受取りが行われる。

『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、66項。

契約解除権の留保

民法で、手付には契約解除権が留保されるという特別の効力が認められている。

民法
(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約解除をすることができる。

解約手付の推定規定

実際に手付が交付される場合、当事者は何のために手付を交付したか(証約手付なのか違約手付なのか解約手付なのか)を明らかにしていないことがほとんどである。

そこで、民法557条1項の手付に関する規定は、手付が交付された場合、それは解約手付けである旨を推定した規定であると解されている(任意規定)。

ただし、違約手付の約定がある場合であっても557条1項の適用は排除されない、つまり、違約手付であるとともに解約手付であると推定されるものと解されている(判例・通説)。

この場合契約の履行着手解約手付として、履行の着手は違約手付としての性質を有することになる。

手付と関係する概念

類似概念・類義語
内金

内金(うちきん)とは、売買や請負などで、全額の代金・報酬の支払いに先立ってその一部を支払うこと、または、その金をいう。

三省堂 『スーパー大辞林』

内金の多くは、手付金の性質をもつが、単に代金の一部払いにすぎない場合もある。

岩波書店 『広辞苑 第六版』



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