[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


選挙―選挙の4原則―直接選挙


直接選挙とは

直接選挙の定義・意味・意義

直接選挙とは、選挙人(民・住民)が候補者に直接投票する選挙制度をいいます。

直接選挙の根拠法令・法的根拠・条文など

日本憲法

第九十三条
2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

直接選挙の位置づけ・体系

選挙の4原則

直接選挙は選挙の4原則の一つとされています。

選挙で選ばれた人が真に民・住民の代表者といえる(選挙が民主主義的である)ことを担保するために、近代選挙では直接選挙を含め、次の4つの原則を採用しています。

  1. 普通選挙
  2. 平等選挙
  3. 直接選挙
  4. 秘密選挙

直接選挙の反対概念

間接選挙

直接選挙に対し、選挙人がまず中間選挙人を選出し、この中間選挙人が候補者に投票する選挙制度を間接選挙といいます。

アメリカの大統領選挙などは間接選挙です。

選挙権を有する者が全または一定区域において、一体として一定数の議員・都道府県知事・市町村長のような公職につく者を投票によって選定する行為


現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]

  1. 選挙
  2. 選挙―選挙の4原則―普通選挙
  3. 選挙―選挙の4原則―平等選挙
  4. 選挙―選挙の4原則―直接選挙
  5. 選挙―選挙の4原則―秘密選挙
  6. 選挙制度―選挙区制
  7. 選挙制度―選挙区制―分類―小選挙区制
  8. 選挙制度―選挙区制―分類―中選挙区制
  9. 選挙制度―選挙区制―分類―大選挙区制
  10. 選挙制度―選挙区制―分類―比例代表制
  11. 用語―死票
  12. 用語―選挙区

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー