選挙―選挙の4原則―直接選挙
直接選挙とは
直接選挙の定義・意味・意義
直接選挙とは、選挙人(国民・住民)が候補者に直接投票する選挙制度をいいます。
直接選挙の根拠法令・法的根拠・条文など
日本国憲法
第九十三条 …
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
直接選挙の位置づけ・体系
選挙の4原則
直接選挙は選挙の4原則の一つとされています。
選挙で選ばれた人が真に国民・住民の代表者といえる(選挙が民主主義的である)ことを担保するために、近代選挙では直接選挙を含め、次の4つの原則を採用しています。
直接選挙の反対概念
間接選挙
直接選挙に対し、選挙人がまず中間選挙人を選出し、この中間選挙人が候補者に投票する選挙制度を間接選挙といいます。
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