選挙制度―選挙区制
選挙区制とは
選挙区制の定義・意味・意義
選挙区制とは、1つの選挙区に議員の定数を配分する方法をいいます。
つまり、議員の全体の定数を各選挙区にどのように割り振るのか、あるいは1選挙区から選出される議員の数をどうするのか、という問題です。
選挙区制の分類・種類
選挙区制は、1選挙区から1名の議員しか選出しない小選挙区制と、2名以上の議員を選出する大選挙区制とに大別されます。
大選挙区制のうち、特に3~5名の議員を選出する選挙区制を中選挙区制といいます。
また、比例代表制という選挙制度もありますが、これは大選挙区制に位置づけることができます。
選挙区制の趣旨・目的・役割・機能
どの選挙区制を採用するかにより、多数派(大政党)に有利か、少数派(小政党)に有利か等が変わってきます。
選挙区制の具体例・事例・実例―日本
衆議院議員総選挙
中選挙区制
日本の衆議院議員総選挙は、1947~1993年まで中選挙区制を採用していました。
小選挙区比例代表並立制
1994年、細川内閣の政治改革で公職選挙法が改正され、小選挙区制と比例代表制の2つを並行して行う小選挙区比例代表並立制が導入されました。
これは大政党に有利な小選挙区制と小政党にも当選の可能性がある比例代表制とを組み合わせたものです。
小選挙区制で300人、比例代表制で180人の議員を選出します。
参議院選挙
大選挙区制―全国区と地方区
参議院選挙では、1947~1982年まで、全国区と地方区に分けていました。
そして、全国区は全国を1区として100人(大選挙区制)、地方区は各都道府県を1区として150人(後に152人)の議員を選出します(大選挙区制※)。
※参議院の地方区では1人を選出する選挙区もあるので、この選挙区については小選挙区制であるということもできますが、半数改選のため実質的には定数は2人で大選挙区制となります。
一部比例代表制の導入―比例代表区と選挙区
1983年に、全国区における金権選挙を防止するため、全国区に代わって比例代表区(比例代表制の選挙区)が導入され、また地方区は選挙区とその名称が変更されました。
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