選挙制度―選挙区制―分類―比例代表制
比例代表制とは
比例代表制の定義・意味・意義
比例代表制とは、各政党の得票数に応じて議席を配分する政策本位・政党本位の独特の選挙区制をいいます。
比例代表制の位置づけ・体系
選挙区制
選挙区制は、1選挙区から1名の議員しか選出しない小選挙区制と、2名以上の議員を選出する大選挙区制とに大別されます。
大選挙区制のうち、特に3~5名の議員を選出する選挙区制を中選挙区制といいます。
比例代表制は特別な選挙区制といえます。
また、比例代表制は大選挙区制に位置づけることもできます。
比例代表制のメリットとデメリット(特色・特徴)―少数代表制
メリット・長所・利点・有利な点
デメリット・短所・欠点・弱点・不利な点
- 小党分立になり政局が不安定になりやすい
- 無所属議員は比例代表制には出れない
- 選挙の手続きが煩雑である
比例代表制の趣旨・目的・役割・機能
民主的な選挙区制
比例代表制は、各政党に公平に議席配分を行うので、多様な民意を正確に議会に反映でき、死票が少なくなるという点で、もっとも民主的な選挙区制といえます。
比例代表制の方法・方式
拘束名簿式と非拘束名簿式
ドント式
比例代表制の経緯・沿革・歴史など
世界
比例代表制は、19世紀半ば以降、西欧で普及しました。
日本
比例代表制は、日本では、1983年(昭和58年)の参議院議員選挙(比例代表区)で初めて導入されました。
そして、1994年、細川内閣の政治改革で公職選挙法が改正され、衆議院議員選挙にも、小選挙区制と比例代表制の2つを並行して行う小選挙区比例代表並立制が導入されました。
これは大政党に有利な小選挙区制と小政党にも当選の可能性がある比例代表制とを組み合わせたものです。
小選挙区制で300人、比例代表制で180人の議員を選出します。
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