[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


行政機関―中央省庁―分類―内閣直属―内閣官房―組織―内閣官房参与


内閣官房参与とは

内閣官房参与の定義・意味・意義

内閣官房参与とは、内閣総理大臣直属の組織である内閣官房に置かれる、相談役(アドバイザー)的な役職の、非常勤の国家公務員をいいます。

内閣官房参与の趣旨・目的・役割・機能

プロの相談役

扱う案件の専性が高い場合に民間のその道のプロを相談役として内閣官房参与に登用します。

そして、内閣官房参与は内閣総理大臣の諮問(知りたいこと)に答えて、その専的な立場から意見を述べます(情報提供や助言などを行います)。

内閣官房参与の別名・別称・通称など

内閣官房参与は「首相側近」「首相のブレーン」などという表現で呼ばれることがあります。

内閣官房参与の根拠法令・法的根拠・条文など

内閣官房に参与を置く規則

1987年(昭和62年)に政府(竹下登総理)が「内閣官房に参与を置く規則」を決定しました。

同規則では次の3項目のみを定めており、員数、任期等については書かれていません。

  1. 内閣官房に当分の間、参与を置くことができる
  2. 参与は首相の諮問に答え、意見を述べる
  3. 非常勤とする

内閣官房参与の任免

員数

内閣官房参与の員数には制限はありません。

任期

内閣官房参与の任期については定められていません。

任命

内閣総理大臣が民間のさまざまな分野の有識者(プロ。優れた識見を有する人材)を相談役として内閣官房参与に登用します。



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