行政機関―中央省庁―分類―内閣直属―内閣法制局
内閣法制局とは
内閣法制局の定義・意味・意義
内閣法制局とは、法律問題に関して内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べたり(意見事務)、閣議に付される法律案、政令案、条約案を審査したりする(審査事務)ことをその主な業務とする、内閣直属の組織・機関をいいます。
内閣法制局設置法
(設置)
第一条 内閣に内閣法制局を置く。
内閣法制局の根拠法令・法的根拠・条文など
内閣法制局設置法
内閣法制局の職務・任務・業務・所掌事務
内閣法制局の主な業務は次のとおりです。
内閣法制局設置法
(所掌事務)
第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五 その他法制一般に関すること。
内閣法制局の趣旨・目的・役割・機能
法の番人―内閣提出法案の審査
内閣法制局には「法の番人」という異名があります。
すなわち、法案のうち内閣提出法案については所管省庁がその原案を作成しますが、そのすべてについて内閣法制局が審査します。
審査に通ると、閣議に付されます。
異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院または参議院)に提出されます。
法律の原案作成から法律の公布まで / 内閣法制局 http://www.clb.go.jp/law/process.html
なお、内閣法制局のトップである内閣法制局長官は「政府の憲法解釈の番人」と呼ばれています。
内閣法制局の位置づけ・体系
内閣直属の組織・機関
内閣法制局は、内閣官房などと同じく内閣直属の組織・機関です。
内閣法制局の別名・別称・通称など
法の番人
内閣法制局の組織
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