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内閣法制局長官とは
内閣法制局長官の定義・意味・意義
内閣法制局長官とは、「法の番人」たる内閣法制局のトップをいいます。
内閣法制局設置法
(内閣法制局長官)
第二条 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
内閣法制局長官の趣旨・目的・役割・機能
法制面の補佐
内閣法制局長官は法制面から内閣を直接補佐します。
政府の憲法解釈の番人
内閣法制局長官は「政府の憲法解釈の番人」とも呼ばれていて、政府の憲法解釈を事実上担い、国会でも答弁してきました。
民主党政権時は、政治主導の一環として内閣法制局長官が答弁できないようにしていました。
内閣法制局長官の人事
内閣法制局長官は内閣法制次長が昇任する(順送りの人事)のが慣例です。
2013年(平成25年)8月9日に第2次安倍内閣のもと、駐フランス大使である小松一郎氏が内閣法制局長官に就任するという異例の(画期的な)人事が行われました。
氏は集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈の変更に前向きで、これを目指す安倍首相の強い意向があるといわれています。
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