印紙税―課税対象―課税文書―第1号の3文書―消費貸借に関する契約書
第1号の3文書とは
第1号の3文書の定義・意味・意義
第1号の3文書とは、印紙税の課税対象となる(つまり、収入印紙の貼布が必要となる)課税文書のひとつとして、印紙税法別表第一の第3号で規定されている消費貸借に関する契約書をいう。
第1号の3文書の範囲・具体例
準消費貸借
第1号の3文書の位置づけ・体系(上位概念)
課税文書(印紙税の課税対象となる文書)
印紙税の課税対象となる文書を課税文書というが、第1号の3文書は課税文書のひとつである。
なお、課税文書の範囲は、印紙税法別表第一において第1号から第20号まで限定列挙されており、そのそれぞれを「第◯号文書」と呼称する。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書(用船契約書を含む。) - 請負に関する契約書
- 約束手形又は為替手形
- 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
- 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
- 定款
- 継続的取引の基本となる契約書
- 預貯金証書
- 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券
- 保険証券
- 信用状
- 信託行為に関する契約書
- 債務の保証に関する契約書
- 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
- 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
- 配当金領収証又は配当金振込通知書
- 金銭又は有価証券の受取書
- 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
- 1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
- 判取帳
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