印紙税―課税対象―課税文書
課税文書とは
課税文書の定義・意味・意義
課税文書とは、印紙税の課税物件(課税対象)となる文書、つまり、印紙税が課税される文書をいいます。
課税文書の範囲
課税文書の範囲は、印紙税法の別表第一で掲げられています。
これは、いわゆる限定列挙です。
ただし、印紙税法第5条の規定により非課税文書とされているものは除きます。
課税文書の具体例
印紙税が必要となる(収入印紙の貼付が必要となる)課税文書は、財産権の創設・移転・変更・消滅等に関する契約書・証書・帳簿等の文書で、印紙税法の別表第一に掲げられた、次の20種類の文書です。
たくさんありますが、日常的によく目にするのは、契約書や領収書(売上代金にかかる金銭の受領書)の2つでしょう。特に、この両者については、収入印紙の貼付が必要か迷うことがあります。契約書や領収書の収入印紙の要否の詳細については、たとえば次のページなどを参照してください。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書(用船契約書を含む。) - 請負に関する契約書
- 約束手形又は為替手形
- 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
- 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
- 定款
- 継続的取引の基本となる契約書
- 預貯金証書
- 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券
- 保険証券
- 信用状
- 信託行為に関する契約書
- 債務の保証に関する契約書
- 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
- 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
- 配当金領収証又は配当金振込通知書
- 金銭又は有価証券の受取書
- 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
- 1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
- 判取帳
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