[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


住民基本台帳―適用対象


住民基本台帳の適用対象

人住民

日本に入・在留する外人が年々増加していること等を背景に、在留情報の一元的、正確かつ継続的な把握とともに、外人住民への基礎的行政サービスを提供する基盤を確立することを目的として、平成24年の住民基本台帳法の一部改正により、一定の外人住民も住民基本台帳制度の適用対象者となった。

平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf

これにより、外人住民に対しても住民票が作成されることになり、翌25年から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と住民基本台帳カード住基カード)についても運用が開始された。

住民基本台帳法では住民基本台帳の適用対象となる外人住民を次の4つに区分している(住民基本台帳法30条の45)。

  1. 中長期在留者在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または籍喪失による経過滞在者

※ただし、特別永住者中長期在留者の一種である。

中長期在留者

入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)により在留カードの交付対象者とされている中長期在留者は住民基本台帳の適用対象である。

さらに、民健康保険法では、住民基本台帳法の一部改正を踏まえて、同じく平成24年に、内外人平等の原則のもと、日本人と同様に、(住民基本台帳の適用対象となる)外人住民民健康保険の被保険者とされたので、90日以上の滞在資格を取得すれば中長期在留者として民健康保険にも加入できることになる。

平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf

民健康保険法
(適用除外)
第六条  条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う民健康保険の被保険者としない。

十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの(注.民健康保険法施行規則)

民健康保険法施行規則
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条  民健康保険法第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本の籍を有しない者であつて、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外人住民(注.中長期在留者など)以外のもの



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