住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有している場合―転入転出手続の特例―住民基本台帳カードによる転出届
住民基本台帳カードによる転出届の手続き・方法・仕方・手順
住民基本台帳カードを保有している人が他の市区町村に住所変更をする場合には、その情報を旧住所地・新住所地の市区町村間で文書ではなく住民基本台帳カード(住民基本台帳ネットワークシステム)を通じてやり取りすることにより、転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく転入届を行うことができる(→転入転出手続の特例)。
届出先・提出先
住所変更前の住所地の市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口
届出方法・提出方法
窓口または郵送
期間(期限・時期・日数)
住民基本台帳カードによる転入届には次の条件がある。
したがって、住民基本台帳カードによる転出届も遅くとも新住所地に転入した日から14日以内に行う必要がある。
つまり、14日を超えると、住民基本台帳カードによる(以下、「本特例による」等)転出届・転入届はできなくなる。
必要なもの(必要書類等)
窓口で転出届をする場合
郵送で転出届をする場合
郵送で転出届をする場合は、市区町村のホームページから本特例専用の転出届の用紙をダウンロードして必要事項を記入したうえ、住民基本台帳カードのコピーと本人確認書類のコピー(顔写真付き住民基本台帳カードの場合は不要)を同封して郵送する。
住民基本台帳カードのコピー
住民基本台帳カードは本特例による転入届の際に必要となり、原本を郵送すると手続きができなくなるので、注意。
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