住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有している場合―転入転出手続の特例
転入転出手続の特例とは
転入転出手続の特例の定義・意味・意義
転入転出手続の特例とは、転出届・転入届の手続きの特例処理で、住民基本台帳カードを保有している人が他の市区町村に住所変更(引越し)をする場合には、その情報を旧住所地・新住所地の市区町村間で文書ではなく住民基本台帳カード(住民基本台帳ネットワークシステム)を通じてやり取りすることにより、転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく転入届を行うことができることをいう。
なお、従来、他の市区町村に住所変更をすると住民基本台帳カードは廃止の扱いとなっていたが、一定の条件を満たせば、所定の手続きをすることで、他の市区町村で取得した住民基本台帳カードをそのまま継続して利用することができるようになった(→住民基本台帳カードの継続利用)。
転入転出手続の特例の根拠法令・法的根拠・条文など
住民基本台帳法
(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
第二十四条の二 第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条及び第三十条の四十四第五項において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。
転入転出手続の特例の趣旨・目的・役割・機能
手続きの簡略化
郵送で転出届を行えば、窓口に行くのは新住所地の市区町村で転入届を行うときの1回ですむようになる。
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