住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有していない場合―②転入届
転入届とは
転入届の定義・意味・意義
転入届(てんにゅうとどけ)とは、他の市区町村に住所変更(引越し)をする場合における、住民票の移動の手続きで、変更後の住所地の市区町村で行うものをいう。
なお、住民基本台帳カードを保有している場合は、転入転出手続の特例が認められている(→住民基本台帳カードによる転入届)。
転入届の位置づけ・体系(上位概念)
住民票の移動
引越し等により住所変更をする場合は、住民票移動の手続きが必要となる。
ただし、同一市区町村内の住所変更か否かにより、その手続きは異なる。
転入届の手続き・方法・仕方・手順
届出者・提出者
届出先・提出先
住所変更後の住所地の市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口
届出方法・提出方法
窓口
転入届は、当該市区町村の担当窓口で、所定の届出書(「転入届(住民異動届)」)等を提出して行う。
転入届の期間(期限・時期・日数)
14日以内
転入届は、新しいところに住み始めてから14日以内に行うものとされている。
転入届に必要なもの(必要書類等)
届出書
市区町村の窓口にある「転入届(住民異動届)」という所定の様式に必要事項を記入する。
添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
転出証明書
転出届をせずに引越しをしてしまった場合などには、引越先で転入届を提出することができない。
この場合は、郵送による転出届に対応してくれる市区町村もありますので、新しい住所地の市区町村役場に問い合わせてみてください。
本人確認書類
運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書はこのうちどれか1点。
これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、2点必要となる。
印鑑
ただし、市区町村によっては印鑑は不要なところもある。
注意点・ポイント
住民票の住所変更の手続きは市区町村の役所で行うが、住所変更にかかる市区町村で行う届出はこれだけではない。
ほかにもたとえば、国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)、印鑑登録などに関するものがある。
そこで、次にかかげるものも持参し、転入届とあわせて手続きをすませておくと便利である。
国民健康保険の関係
国民健康保険被保険者資格取得届
国民健康保険に加入している人が他の市区町村に引越しをした場合は、当該市区町村で国民健康保険に加入する手続き(=国民健康保険被保険者資格取得届)を行う必要がある。
手続きの詳細については、次のページを参照。
住所変更(引越し)の手続き―住所変更後―他の市区町村の場合―国民健康保険関係―国民健康保険被保険者資格取得届(加入手続き)
国民年金の関係
被保険者住所変更届
国民年金に加入している人だけである。
他の市区町村から転入した際に、被保険者住所変更届を提出する。
手続きの詳細については、次のページを参照。
なお、厚生年金保険に加入している人は会社を通じて届出をすることになる。
印鑑登録の関係
印鑑登録申請
他の市区町村に住所変更した場合は、その市区町村であらためて印鑑を登録する必要がある。
印鑑登録の手続きの詳細については、次のページを参照。
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- 住民票の移動(住民票を移す)
- 住民票の移動(住民票を移す)―同一市区町村内の場合―転居届
- 住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有していない場合―①転出届
- 住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有していない場合―①転出届―転出証明書
- 住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有していない場合―②転入届
- 住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有している場合―転入転出手続の特例
- 住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有している場合―転入転出手続の特例―住民基本台帳カードによる転出届
- 住民票の移動(住民票を移す)―他の市区町村の場合―住基カードを保有している場合―転入転出手続の特例―住民基本台帳カードによる転入届
- 住民票の変更―世帯変更届
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