[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印鑑―分類―用途―実印―法人の印鑑(会社の実印・代表者印・代表印・丸印)


代表者印とは

代表者印の意味・意義・定義など

代表者印(だいひょうしゃいん)とは、個人の実印に対して、会社の実印のことで、法人設立や代表者の変更会社本店所在地法務局に登録する印鑑をいう。

代表者印の別名・別称・通称など

会社の実印・代表印・丸印

代表者印は、会社の実印または代表印とも呼ばれる。

また、丸い形のものが多いので丸印とも呼ばれる。

 

代表者印の位置づけ・体系

会社設立する際には、通常、代表者印、角印銀行印の3点セットで、印鑑を注文する。

ただし、角印銀行印は必ず作成しなければならないものではない。

 

代表者印の条件

代表者印は、一辺が10mm以上30mm以内の正方 形に収まるものでなければならない。

しかし、登録する印鑑の内容・中身については規定がない。

したがって、専用の会社の実印を作る場合が多いが、個人の実印をそのまま使用することもできる。

なお、個人の実印を使用すると、代表者が変更した場合には改届が必要になり煩雑であるといわれることがあるが、これは会社専用の印鑑場合も変わりはなく、代表者が変更すれば、再度、印鑑の提出をする必要がある。

 

代表者印の作成方法

専用の代表者印を作成する場合には、一般に、次のような方法で作成する。

株式会社場合
代表取締役之

外周は会社名、内周は「代表取締役之」とするのが一般的である。

 

合同会社場合
代表者之

合同会社では、すべての社員出資者)に会社の代表者としての業務執行権と代表権がある。

したがって、合同会社には、取締役や代表取締役が存在しない。

そこで、合同会社場合は、内周を「代表者之」とする。

 



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