アパート・マンションなどの不動産賃貸借契約における原状回復の具体例
賃借人の原状回復義務の具体例
アパート・マンションなどの不動産賃貸借契約における原状回復とは、では敷金の返済を請求するにあたっては借り主の原状回復義務(修繕義務)の範囲がポイントとなること、そしてこの点に関する法律上のルール・考え方などについて述べました。
中でも国土交通省のガイドラインは、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は退去時に賃借人が修繕する必要はないものとし、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確にしています。
ただし、これでもまだ内容が具体的ではないので、ここでは、同ガイドラインの内容に沿って問題となりそうな退去時における賃貸人と賃借人の費用負担の具体例をあげてみます。
賃貸人が負担(修繕)すべきもの
- 自然損耗によるクロスや壁紙の張替え
- 自然損耗による畳や襖(ふすま)、フローリングなどの張替え
賃借人が負担(修繕)すべきもの
- 賃借人の不注意などにより汚損した絨毯(じゅうたん)・カーペットやバス・キッチン回り
争いがあるもの
- ハウスクリーニング代
- タバコのヤニ等による汚損
- 家具の跡
- 冷蔵庫の排気跡
実際の裁判となると、裁判所は、アパート・マンションなどの不動産賃貸借契約における原状回復とは、で述べた「自然損耗」「通常の使用による損耗」や特約が有効となるための3つの条件などを理由に賃借人に有利な判決を下していることが多いです。
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- アパート・マンションなどの不動産賃貸借契約における原状回復の範囲②―特約と消費者契約法
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