賃貸人の変更―相続による賃貸人の変更
相続による賃貸人の変更
賃貸借契約中に賃貸人(家主・地主)が死亡した場合、当該不動産の所有権を相続した者が、原則として賃貸人たる地位を承継する。
相続人が賃貸人たる地位を承継した場合の問題点
相続人が賃貸人たる地位を承継した場合、次のような点が問題になる。
1.再度契約し直す(新しい契約書を作成する)必要があるのか
結論から言うと、相続があった場合には新しく賃貸借契約書を作成し直す必要はない。
もちろん、後日のトラブルを避けるために再契約することも、賃借人の同意・承諾があれば可能である。
ただし、タイミング的には次回の契約更新時に行うことが妥当と思われる。
なお、この場合、「賃貸人変更通知書」などで、次回更新時に新しく契約書を作成する旨をあらかじめお知らせしておけば無用のトラブルを避けることができる。
2.家賃等の振込先等の支払方法を変更する必要があるのか
これは必要である。
銀行などの金融機関は口座名義人の死亡を知った段階で、口座を封鎖するからである。
賃貸人変更通知書
相続があった場合には、賃貸人が変更し、賃料の支払方法が変更になるため、できる限り早く賃借人にその旨を通知する必要がある。
書面に盛り込むべき内容は、次のとおり。
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