[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相続―相続の手続き・手順―遺言書がない場合―相続人


相続人とは

相続人の定義

相続人とは、「被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継する者」ということになります。

相続人の分類・種類

法定相続人

被相続人(死亡した人)は、原則として、遺言により、誰を相続人にするのかを自由に選ぶ(指名する)ことができます。

しかし、遺言がない場合には困りますので、法律(民法)が相続人になることができる人を定めています。

これが、法定相続人です。

※単に、相続人という場合、この法定相続人を意味していることもあります。

推定相続人

相続人が被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継することができる権利は、相続権遺産相続権)と言われますが、その内容は相続開始(被相続人の死亡)のにより変わってきます。

相続開始のは、本当に遺産を承継できるかは不確定な期待的権利にすぎませんが、相続開始のは、相続財産に対する確定的な権利となります。

この相続開始の段階の相続人は、推定相続人と言われます。

相続人(法定相続人)となることができる人の範囲

以下、相続人となることができる人の範囲について、説明・解説しますが、相続順位というものがありますので、ここであげたすべての人が現実に相続人となることができるわけではありませんので、注意してください。

ここでは、相続人となりうる資格くらいにお考えください。

相続順位の問題については、相続―相続に関する法律知識3―相続順位を参照。

配偶者・子・直系尊属・直系尊属

相続人になることができる人は、民法上、配偶者と、被相続人の子供直系尊属(親など)、兄弟姉妹に限られています。

したがって、被相続人の愛人内縁の妻やその間に生まれた子供は相続人になることはできません。

代襲者

相続人である子供兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したときなど、相続人になることができなくなった場合には、その相続人の直系卑属が代わって相続人となります。

このように相続人に代わって相続することを代襲相続といい、代襲相続する人を代襲者といいます。

愛人・内縁の妻

愛人や内縁の妻は、法定相続人ではありません。

しかし、遺言を残すことで、愛人や内縁の妻にも、財産を相続させることができます。

愛人・内縁の妻との間の子供

愛人・内縁の妻との間の子供も、法定相続人ではありません。

しかし、父親が認知をすることで、相続権が生じ、相続人となることができます。

認知効力第七百八十四条  認知は、出生のにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

なお、遺言書の中で認知することも可能です。

認知の方式) 第七百八十一条  認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2  認知は、遺言によっても、することができる。

さらに、被相続人が認知をしないで死亡したであっても、子供の側から、認知を請求することができます(これを認知といいます)。

認知の訴え) 第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。



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