[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相殺―要件と効果


相殺要件効果

相殺要件

相殺要件は、①相殺適状にあることと、②相殺が禁じられた債権でないこと、の2つです。

1.相殺適状にあること

相殺要件として、まず、相殺適状にあることが必要です。

相殺適状とは専用語ですが、相殺が可能な状態、というくらいの意味です。

相殺適状といえるには、具体的には次の要件を満たしていることが必要となります。

①両債権が対立していること

相殺する債権のことを自動債権相殺される債権受動債権といいますが、両債権は、同種の債権(実際には金銭債権がほとんどです)で、原則として対立していることが必要です。

 

②両債権が弁済期にあること

当事者間の公平のため、原則として、両債権が弁済期にあることが必要です。

ただし、受動債権は、原則として期限の利益を放棄できますので、相殺する債権(自働債権)さえ弁済期にあれば相殺できます。

 

2.相殺が禁じられた債権でないこと

相殺が禁じられている債権場合は、当然相殺できません。

これには、当事者間の特約で禁止されている場合と、法律により禁止されている場合があります。

  1. 当事者間の特約で相殺が禁止されている場合
  2. 法律により相殺が禁止されている場合

 

相殺効果効力

相殺効果として、双方の債権債務が相殺適状のときさかのぼって対当額で消滅します。

 



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