相殺―方法
相殺の方法
単独行為―法定相殺
相殺をする方法は(相殺をするには)、相手方に対する一方的な意思表示で足ります。
講学上はこれを単独行為といいます。単独行為の民法上の代表例としては、相殺のほかに、取消し、解除などがあります。
つまり、相手と相殺の契約などしなくても、相手方に「相殺しますよ」という一方的な意思を表示するだけで、相殺の効果が発生します。
民法 (相殺の方法及び効力) 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
具体的には、相殺の意思表示は、口頭ではなく、文書(相殺の通知書)によって行うことになります。
契約―相殺契約
以上述べたことはいわゆる法定相殺、つまり民法に規定されている相殺についてですが、民法の規定は基本的には任意規定です。
つまり、当事者間の合意(=契約)があればそちらが優先されることになります。
したがって、相殺する時期(民法上では相殺適状の時となっています)、相殺する金額(民法上では対等額となっています)などについて、話し合うことも可能です。
この当事者間の契約による相殺(話し合いにより相殺の要件や効果を決めること)を相殺契約といいます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ