相殺―方法―相殺通知書の書式・文例・テンプレート01
相殺通知書
相殺をするには一方的な意思表示で足りるので、契約書は不要です。
しかし、相殺の意思表示は、相手方に到達したときにその効力が発生する(相殺の効力発生時期)ので、相殺の通知がいつ相手方に到達したかの証拠を残しておく必要があります。
したがって、相殺の通知は届いた時期を確実に証明するために配達証明付きの内容証明郵便で行ってください。
なお、相殺をした場合の領収書なのですが、相殺の通知書は領収書とはなりませんので注意してください。
相殺通知書は債権債務の消滅は証明しますが、金銭を受領したという事実を証明することはできないからです。
また、たとえば、売掛金について自己の買掛金と相殺した場合に、「上記金額売掛金と相殺しました」などの文言がある受取書を作成し、相手方に交付したとしても、これも金銭の受取書とはなりません(国税庁ホームページより)。
相殺通知書の書き方のポイント
自動債権と受動債権の明示
相殺する側の債権(自分が相手に対して有する債権)を自動債権、相殺される側の債権(相手が自分に対して有する債権)を受動債権といいますが、両債権が特定できるように明示します。
相殺適状にあることの明示
また、相殺するための要件を満たしていること(相殺適状にあること)、具体的には両債権が弁済期にあることを明示します。
ただし、受動債権(相殺する側から言えば、買掛金などの債務)に関しては、期限の利益を放棄することができますので、返済期限となっていなくても相殺することができます(民法136)。
第百三十六条(期限の利益及びその放棄) 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
「相殺する」という文言の明示
相殺は、相手方に対する一方的な意思表示でその効力(自動債権と受動債権が対等額で消滅する)が生じますので、疑義が生じないように、明確に「相殺する」という文言を記載しておきましょう。
相殺通知書の内容証明郵便の書き方の具体例
当社と貴社との債権債務は、下記のとおりですので、本日付で両債権を対等額で相殺いたします。
よって、貴社が当社に対して有する売買代金債権は全額消滅し、当社が貴社に対して有する売買代金債権の残額は金○○万円となります。
したがいまして、相殺後の上記残金につきましては本書面到達後10日以内にお支払いいただくよう、あわせてご請求いたします。
記
一 当社の債権
平成○○年○○月○○日、当社が貴社に対して売り渡した商品○○○○の代金○○万円
二 貴社の債権
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間に、当社が貴社より買い受けた資材○○○○の代金○○万円
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿
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相殺通知書の書き方・例文・文例 書式・様式 雛形テンプレート(内容証明郵便)01(ワード Word) - [テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
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