個別労働紛争解決制度―労働局長の助言・指導
労働局長の助言・指導とは
労働者個人と使用者との間の個別労働紛争の問題を解決するために、行政は次の3つの手段・方法を用意しています。
- 労働相談
- 労働局長の助言・指導
- 紛争調整委員会による斡旋(あっせん)
このうち、労働局長の助言・指導の制度とは、「都道府県労働局長が、関係法令や判例等を参考に個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に紛争を解決することを促進する制度」をいいます。
なお、労働局長の助言・指導は、行政指導とは異なり、一定の措置の実施を強制するものではありません。
労働局長の助言・指導を申請するための窓口(管轄)
労働局長の助言・指導を申し立てるための窓口は、都道府県により異なる思いますが、労働相談コーナーが窓口となっています。
労働相談の窓口にある所定の申請書を作成・提出するなどして、労働局長の助言・指導を申し出ます。
なお、労働局長の助言・指導の制度の具体的内容についても、労働相談コーナーで説明してくれます。
他制度・機関との連携
労働局長の助言・指導によっても、問題が解決しない場合には、次の手段をとることになります。
- 紛争調整委員会による斡旋(あっせん)へ移行
- 裁判や地方公共団体など他の紛争解決機関に頼る
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