[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


紛争解決援助制度


紛争解決援助制度とは

紛争解決援助制度の定義・意味・意義

紛争解決援助制度とは、厚生労働省の出先機関である都道府県労働局雇用均等室が、労働者と事業主との間で、次の民事上のトラブルが生じた場合に、援助を行って、その解決を図るための制度です。

  1. 男女均等取扱い等に関するトラブル
  2. 育児・介護休業等に関するトラブル
  3. パートタイム労働者に関するトラブル

都道府県労働局が無料で実施している公的サービスです。

紛争解決援助の対象の分類・種類

紛争解決援助制度の援助には、次の3つの種類があります。

  1. 男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助
  2. 育児・介護休業法に基づく紛争解決援助
  3. パートタイム労働法に基づく紛争解決援助

紛争解決援助の方法の分類・種類

紛争解決援助の方法には、次の2つの種類があります。

  1. 都道府県労働局長による援助
  2. 調停委員(弁護士や学識経験者などの専)による調停



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  1. 個別労働紛争解決制度―総論
  2. 個別労働紛争解決制度―労働相談
  3. 個別労働紛争解決制度―労働局長の助言・指導
  4. 個別労働紛争解決制度―紛争調整委員会によるあっせん(斡旋)
  5. 紛争解決援助制度

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