紛争解決援助制度
紛争解決援助制度とは
紛争解決援助制度の定義・意味・意義
紛争解決援助制度とは、厚生労働省の出先機関である都道府県労働局雇用均等室が、労働者と事業主との間で、次の民事上のトラブルが生じた場合に、援助を行って、その解決を図るための制度です。
- 男女均等取扱い等に関するトラブル
- 育児・介護休業等に関するトラブル
- パートタイム労働者に関するトラブル
都道府県労働局が無料で実施している公的サービスです。
紛争解決援助の対象の分類・種類
紛争解決援助制度の援助には、次の3つの種類があります。
- 男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助
- 育児・介護休業法に基づく紛争解決援助
- パートタイム労働法に基づく紛争解決援助
紛争解決援助の方法の分類・種類
紛争解決援助の方法には、次の2つの種類があります。
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