個別労働紛争解決制度―労働相談
労働相談とは
労働相談とは、個々の労働者と使用者(事業主)との間のトラブルを迅速に解決するため、専門家がアドバイスしてくれる制度です。
自分の抱えている悩みの問題点は何か、問題を解決するための方法や制度にはどのようなものがあるか、具体的にどこへ相談に行けばよいのかなどの情報を提供してくれます。
いわば、総合案内所的な無料サービスなので、とりあえずは、ここで気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
労働相談の窓口
労働相談コーナーの所在地・設置場所は都道府県により異なります。
例えば、次のようなところに設置されています。
- 都道府県労働局
- 合同庁舎・総合庁舎
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所
- 主要都市のターミナル駅の周辺ビル
労働相談の対象者
- 都道府県内に所在する事業所に勤務している労働者とその事業主
- 都道府県内に居住する労働者
労働相談の対象
対象となる範囲
本制度では、個々の労働者と使用者(事業主)との間におけるすべての分野の労働問題が対象となります。
具体的には次のようなものがあります。
- 解雇、配置転換、懲戒処分など人事に関すること
- 賃金未払い、解雇手当など賃金等に関すること
- 労働時間、残業、休日・休暇など労働条件に関すること
- いじめ(イジメ)、嫌がらせ、セクハラ、パワハラなど人間関係に関すること
対象とならない範囲
逆に、労働相談の対象とならないものには次のようなものがあります。
- 労働組合と事業主との間の紛争
- 労働者間での紛争
労働相談の費用・手数料・料金
費用は無料です。
多額の費用がかかる裁判に比べ、手続きも簡易迅速です。
他制度・機関との連携
相談後の次のステップとして、地方労働局長の助言・指導の申出の受付、紛争調整委員会によるあっせん(使用者(労働者)との話し合い)を求める場合の申請の受理も行っています。
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