個別労働紛争解決制度―総論
個別労働紛争解決制度とは
個別労働紛争解決制度の定義・意味・意義
労働紛争には、大別すると、労働組合などの労働者の団体と使用者(事業主)との紛争(集団労使紛争)と労働者個人と使用者との紛争(個別労使紛争)との2種類があります。
- 集団労働紛争
- 個別労働紛争
しかし、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争が減少する一方、労働者個人と使用者との間の個別労働紛争が増大する傾向があります。
そこで、平成13年に「個別労働関係紛争解決促進法」(正式名称:「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」)が制定されました。
個別労働紛争解決制度とは、この法律に基づき、賃金の引き下げなどの労働条件の不利益変更、一方的な解雇、いじめ・嫌がらせなど、労働者個人と使用者との間の民事的なトラブル(個別労使紛争)について解決を図るために、労働局が無料で実施している公的サービスです。
個別労働紛争解決制度の趣旨・目的・機能
個別労働紛争を解決するための基本は、当事者間の「話し合い」です。
しかし、話合いだけでは解決できないような事案も数多く存在します。
そこで、話し合いでは解決できないような労使間のトラブルが発生した場合に、これを行政の場で(つまり、裁判という場ではありません)、公的に解決するための制度が個別労働紛争解決制度です。
個別労働紛争解決制度の方法
個別労働紛争解決制度では、次の3つの手法・窓口を用意しています。
- 労働相談
- 地方労働局長の助言・指導
- 紛争調整委員会による斡旋(あっせん)
1.労働相談
労働相談とは、「労働条件、募集・採用、男女均等取扱い、いじめなど、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からのご相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話」(厚生労働省のホームページの説明より抜粋)で受けてくれるというものです。
自分の抱えている悩みの問題点は何か、問題を解決するための方法や制度にはどのようなものがあるか、具体的にどこへ相談に行けばよいのかなどの情報を提供してくれます。
総合案内所的なイメージで捉えておけばいいのではないでしょうか。
2.地方労働局長の助言・指導
簡易的な労働紛争解決制度です。
労働局長が関係法令や裁判例に基づき、必要な助言または指導をして、解決の方向性を示してくれるという内容です。
管轄は、労働者が使用されていた事業場の所在地を管轄する地方労働局です。
3.紛争調整委員会による斡旋(あっせん)
労働問題の専門家である弁護士、大学教授等で構成される紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が間に入って、労使双方の歩み寄りを促して主張を調整し、合意に達するように努めるという内容です。
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