個別労働紛争解決制度―紛争調整委員会によるあっせん(斡旋)
紛争調整委員会によるあっせんの制度
紛争調整委員会によるあっせんとは
紛争調整委員会によるあっせんの制度は、労働者個人と使用者との間で発生した解雇や賃金など、さまざまな労働問題に関するトラブルが、話合いだけでは解決できない場合に、あっせん委員が間に入って労使双方の主張を調整し、合意に達するように努めるというものです。
なお、あっせん員は、原則として、公益を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者の三者から構成されます。
あっせん制度の長所・メリット・利点
あっせん制度には、次のようなメリットがあります。
- あっせん委員という専門家がいる公的な場で、自分の主張をすることができること
- 裁判のような時間的・経済的・精神負担がないこと
- 当事者間での話し合いや裁判では実現が難しい実際的な効果(例えば、示談金の獲得など)を得られる場合があること
あっせん制度を利用するための手続き・手順
窓口(申請先)
都道府県により異なりますが、窓口は労働相談コーナーや都道府県労働局、労働委員会(県庁などにある)内に設けられています。
申立人(申請者 申請人)
労働者個人または使用者のどちらか、あるいは双方で申出ができます。
申し立て(申請)に必要な書類(必要書類 提出書類)など
あっせん申出書(申請書)に必要事項を記入し、窓口に提出します。
様式は窓口にあります。
また、ホームページからダウンロードできる場合もあります。
あっせんの費用・手数料・料金
費用は無料です。
多額の費用がかかる裁判に比べ、手続きも簡易迅速です。
あっせんの手続きの流れの概要
当事者間が話し合いにより合意した場合やあっせん委員が提示したあっせん案に双方が合意(受託)した場合には、合意は民法上の和解契約の効力を有すことになります。
他制度・機関との連携
裁判など他の紛争解決手段に頼ることになります。
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