相続―書式・文例・テンプレート―遺留分減殺請求書の内容証明書01
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
遺留分の減殺請求は、贈与、遺贈を受けた人に対して、裁判外(つまり、裁判沙汰にしなくても)で、「減殺」するとの意思表示をするだけで、効果が発生します。
意思表示は、書面でも、口頭でもかまいません。
しかし、口頭で請求した場合には、意思表示をしたという証拠が残りません。
遺留分減殺請求権の消滅時効は、1年間ですので、その期間内にちゃんと請求したということが証明できる必要があります。
遺留分減殺請求書の具体例(文面・例文・見本)
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遺留分減殺請求書の書き方・例文・文例 書式 雛形(ひな形) テンプレート01(内容証明郵便)(ワード Word)
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