[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相続―遺留分―遺留分減殺請求(遺留分減殺請求権)とは


遺留分減殺請求(遺留分減殺請求権)の意味・定義

一定の相続人には、遺言に反しても、必ず留保されなければならない遺産の一定割合遺留分)が法定されています。

参照 →相続―遺留分―遺留分とは

この遺留分を侵害して行われた被相続人の行為(遺贈や生贈与)の効力を否認して、財産を取り戻すことができる請求権が遺留分減殺請求権です。

遺留分減殺請求の方法・仕方・手続き・手順(遺留分減殺請求をするには)

請求権行使の方法・方式―内容証明郵便による意思表示

遺留分減殺請求権を行使して、財産を取り戻すには、遺留分を侵害する遺贈や生贈与(相続開始の1年間にされた贈与に限ります)を受けた人に対し、「減殺」するとの意思表示をするだけです。

少し難しい話になりますが、この減殺請求権の法的性質は、形成権と解されており、権利者の意思表示だけでその効果が発生するとされているからです。

※形成権…権利者の一方的な意思表示だけで、法律関係の変動を生じさせることができる権利。

より具体的・実践的に言うと、内容証明郵便で、「減殺」をする旨の通知をすればいい、ということになります。

請求権行使の順序・順番

ただし、遺留分減殺請求権を行使する順番(減殺の順序)については、民法に規定があり、遺贈と贈与とがある場合には、遺贈を受けた人に対してから先に減殺請求することとされています。

(贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条  贈与は、遺贈を減殺したでなければ、減殺することができない。

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権の時効は、被相続人の死亡と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから、1年間とされていますので、ご注意ください。

(減殺請求権の期間の制限) 第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったから一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のから十年を経過したときも、同様とする。

遺留分減殺請求権の放棄

遺留分を有する相続人は、遺留分を放棄することができます。

しかし、被相続人が強制的に遺留分を放棄させるおそれがあるので、相続が開始する(つまり、被相続人が生きている間)に遺留分を放棄するには、庭裁判所の許可が必要とされています。

遺留分の放棄) 第千四十三条  相続の開始における遺留分の放棄は、庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。



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