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相続―遺留分―遺留分とは


遺留分の意味・定義

原則として、被相続人は、遺言(遺言書・遺言状)により、自分の死後の財産を自由に処分することが認められています。

ただし、近親者の利益を保護するために、例外として、一定の相続人には、遺言に反しても、必ず留保されなければならない遺産の一定割合が法定されています。

これを遺留分といいます。

遺留分が認められている相続人とその割合

遺留分が認められている相続人は、被相続人の配偶者、父母などの直系尊属、子孫などの直系卑属だけに限られおり、兄弟姉妹には認められていません。

そして、これらの相続人に留保される遺産の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の1/3、それ以外の場合には、相続財産の1/2とされています。

(遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分の計算・算定

相続開始のときの財産額に、相続開始前の1年間にされた生前贈与の額を加え、そこから債務全額を控除したものが、遺留分算定の基礎となる額となります。

そして、この額に、遺留分の割合を乗ずることで、遺留分が算出されます。

(相続財産+相続開始前1年間の生前贈与-債務の全額)×遺留分の割合

(遺留分の算定) 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

遺留分が侵害された場合

被相続人が、遺留分を侵害するような遺言をした場合、遺留分を有する相続人には、その効力を否認して、遺産を取り戻す権利が認められています(遺留分減殺請求権)。

参照 →遺留分減殺請求(遺留分減殺請求権)とは

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