家事事件―家事調停―家事調停の手続きの流れ
家事調停の手続きの流れの概要
家事調停の手続きの流れは、民事調停の場合と同様、大きく次の4つの段階・ステップに分けて考えると、分かりやすいです。
1.調停の申し立て
家事調停という紛争解決手段を選択した場合には、まず裁判所に調停の申立てをします。
調停の申立の詳細については次のページを参照してください。
2.呼び出し状の送付
申立書が無事に受理されると、家庭裁判所から呼び出し状が普通郵便で送られてきます。
3.調停期日における調停委員会の仲裁による話し合い
呼び出し状で指定された調停期日に家庭裁判所へ出頭します。
そして、原則として、裁判官1人と家事調停委員2人以上で組織される調停委員会の仲裁により、話し合いが持たれます。
調停委員会が、当事者から事情や意見を聞き、全員が納得のいくような解決の道を探ることになります。
4.調停調書の作成
合意が成立した場合
話し合いにより、当事者間に合意が成立すれば、調停調書が作成され、紛争を解決します。
この調停調書には判決と同一の効力がありますので、相手方が約束を守らない場合には、強制執行をすることができます。
合意が成立しない場合
合意が成立しない場合、調停は不成立ということで、訴訟など次の手段を検討する必要がありますが、裁判所は、調停に代わる決定を行うことができます。
この決定は、当事者の異議申立てがあれば、その効力を失いますが、異議の申立がないときは、裁判上の和解と同一の効力があります。
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