[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


家事事件―家事調停―家事調停とは


家事調停とは

家事調停の定義・意味

家事調停とは、離婚相続など夫婦・親子・親族の庭内紛争(=家事事件)について、庭裁判所の調停委員会の仲裁により、当事者が話し合いにより合意をすることで問題を解決する手続きをいいます。

家事調停の利用の仕方については、次のページを参照してください。

家事調停を利用するための方法・マニュアル

また、家事調停の手続きの概要については、次のページを参照してください。

家事調停の手続きの流れ

家事調停の対象・適用範囲

家事調停で取り扱うのは家事事件ですが、これは、次の3つに分類されています。

  1. 一般調停事件
  2. 特殊調停事件(23条事件)
  3. 乙類事件
一般調停事件

離婚などの一般調停事件については、いきなり訴訟をすることができず、まず調停が必要です。

これを調停置主義といいます。

一般調停事件には、例えば、次のようなものがあります。

  • 離婚
  • 夫婦関係の円満調整

特殊調停事件(23条事件)

特殊調停事件(23条事件)には、例えば、次のようなものがあります。

乙類事件

乙類事件については、必ず調停を先にすることが求められる(調停置主義)わけではなく、当初から審判の申立てをすることもできます。

家事審判とは

乙類事件には、例えば、次のようなものがあります。

  • 子どもの親権
  • 養育費(養育料)の請求
  • 婚姻費用の分担
  • 財産分与
  • 遺産分割

家事調停の根拠法令

家事調停の根拠法令は、民事調停の基本法たる民事調停の特別法としての家事審判です。

家事調停効果効力

当事者間が合意して調停が成立した場合には、調停調書が作成され、その内容は確定判決と同じ強制力があります。

したがって、相手方が約束を守らない場合には、強制執行をすることができます。

また、調停が成立しない場合であっても、裁判所は、調停に代わる裁判(調停に代わる決定または審判)を行うことができます。

ただし、この決定は、当事者の異議申立てがあれば、その効力を失います。

家事調停の次の手段・方法

家事調停が不成立に終われば、紛争の内容(=事件)により、家事審判に移行するか、または訴訟など他の手段を検討する必要があります。



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  5. 家事事件―家事審判―家事審判とは
  6. 家事事件―家事審判―家事審判の手続きの流れ
  7. 家事事件―履行勧告とは
  8. 家事事件―履行命令とは

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