家事事件―家事審判―家事審判の手続きの流れ
家事審判の手続きの流れの概要
家事審判の手続きの流れは、民事調停の場合と同様、大きく次の4つの段階・ステップに分けて考えると、分かりやすいです。
1.家事審判の申し立て
裁判所に家事審判の申立てをします。
2.呼び出し状の送付
申立書が無事に受理されると、家庭裁判所から呼び出し状が普通郵便で送られてきます。
3.期日における審判
呼び出し状で指定された期日に家庭裁判所へ出頭します。
そして、裁判官である家事審判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて審理します。
4.決定
家事審判官が、審理の結果、決定というかたちで審判を下します。
審判に不服があるときは、2週間以内に不服の申立てをすれば、決定は失効し、事件によっては高等裁判所で再審理をしてもらうことができます。
不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合、審判の決定は確定し、確定判決と同一の効力が生じます。
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