内容証明の書式・文例・テンプレート―取締役が会社に辞任届を出す
基本的法律知識
次のページを参照してください。
参照 →取締役―退任―辞任
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
辞任の意思表示は、会社の代表者(代表取締役など)に対して、口頭で通知してもよいのですが、あとで「言った。言わなかった」と争いになるおそれがありますので、書面で通知するのが通常です。
なお、辞任は、会社に対する一方的な意思表示によって効力が生じ、会社側の承諾は必要ありませんので、会社が辞任を認めない場合でもあっても、辞任通知(辞任届)が会社代表者あてに到達した時点で、法律的には、辞任の効力は発生します。
内容証明郵便の書面の書き方のポイント
まず、取締役を辞任する旨の意思表示を記載します。
その際、辞任の理由を具体的に記載してもいいのですが(例えば、病気のため)、「一身上の都合」と書いておけば十分です。
辞任理由は記載しなくても、法律的には問題ありません。
また、取締役辞任の意思表示を会社にした場合であっても、会社側が退任登記の手続きをとらないため、依然として登記簿上取締役として表示されている者は、株主を含む第三者に対して、対外的に損害賠償責任を負うことがあります。
こうした事態を回避するために、取締役退任登記の依頼も記載しておきます。
内容証明郵便の具体例(文面・例文・見本)
以下の例文をワードで作成したものは次のページからダウンロードできます(ただし、若干、文章表現・文言が異なっています)。
辞任届(取締役)の内容証明の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(内容証明郵便)01(ワード Word)
辞任届
私は、平成○○年○○月○○日の株主総会で貴社の取締役に選任され、現在に至っておりますが、この度一身上の都合により、辞任いたしたく存じます。
なお、本書面到達日をもって辞任日といたしますが、到達次第、すみやかに取締役辞任の登記手続きをしてくだされたく、お願い申し上げます。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明郵便を出した後の次の手段・方法
会社代表者が退任の登記手続きをしない場合には、最終的には、裁判所に取締役退任登記手続請求の訴訟を提起し、判決を得て変更の登記をする必要があるでしょう。
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