[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)―添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面


保管場所の使用権原を疎明する書面とは

保管場所の使用権原を疎明する書面の意味・意義・定義など

車庫証明を取るには、申請書のほかに、保管場所の所在図と配置図を添付するとともに、保管場所の使用権原を疎明する書類を添付しなければなりません。

書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)

保管場所の使用権原を疎明する書面の具体例

保管場所の使用権原を疎明する書面とは、具体的には、次のような書類のことです。

他人の土地・建物を保管場所として借上げする場合

次のいずれかの書面となります。

  1. 駐車場の賃貸借契約書写し
  2. 駐車場の賃貸借契約書写しがない場合は、賃貸契約をしている駐車場の料金の領収書等
  3. 以上のものが作成しがたい場合で、住宅公団等の公法人が「保管場所として使用する権原を有すること」を確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
  4. 1~3のどの書面も添付できない場合は、保管場所使用承諾証明書

このうち問題となるのが、保管場所使用承諾証明書です。

次のページを参照してください。

添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面―保管場所使用承諾証明書

本人の土地・建物を保管場所として使用する場合
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

「保管場所である土地・建物は、私の所有であることに間違いありません」との文言がある所定の様式に、住所名・電話番号を記載して、押印するだけです。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]

  1. 車庫証明とは
  2. 書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)
  3. 書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)―添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面
  4. 書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)―添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面―保管場所使用承諾証明書

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー