書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)―添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面
保管場所の使用権原を疎明する書面とは
保管場所の使用権原を疎明する書面の意味・意義・定義など
車庫証明を取るには、申請書のほかに、保管場所の所在図と配置図を添付するとともに、保管場所の使用権原を疎明する書類を添付しなければなりません。
保管場所の使用権原を疎明する書面の具体例
保管場所の使用権原を疎明する書面とは、具体的には、次のような書類のことです。
他人の土地・建物を保管場所として借上げする場合
次のいずれかの書面となります。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 駐車場の賃貸借契約書の写しがない場合は、賃貸契約をしている駐車場の料金の領収書等
- 以上のものが作成しがたい場合で、住宅公団等の公法人が「保管場所として使用する権原を有すること」を確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
- 1~3のどの書面も添付できない場合は、保管場所使用承諾証明書
このうち問題となるのが、保管場所使用承諾証明書です。
次のページを参照してください。
添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面―保管場所使用承諾証明書
本人の土地・建物を保管場所として使用する場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
「保管場所である土地・建物は、私の所有であることに間違いありません」との文言がある所定の様式に、住所・氏名・電話番号を記載して、押印するだけです。
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