書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)―添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面―保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書とは
保管場所使用承諾証明書の意味・意義・定義など
車庫証明を取るには、申請書のほかに、保管場所の所在図と配置図を添付するとともに、保管場所の使用権原を疎明する書類を添付しなければなりません。
この「保管場所の使用権原を疎明する書類」とは、賃貸駐車場を利用している場合には、次のいずれかの書面となります。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 駐車場の賃貸借契約書の写しがない場合は、賃貸契約をしている駐車場の料金の領収書等
- 以上のものが作成しがたい場合で、住宅公団等の公法人が「保管場所として使用する権原を有すること」を確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
- 1~3のどの書面も添付できない場合は、保管場所使用承諾証明書
このうち、保管場所使用承諾証明書とは、警察署にある所定の様式のことなのですが、駐車場の賃貸借契約書などがあれば(通常はあるはずです)、本来は不要の書類です。
保管場所使用承諾証明書の問題点
ただし、ディーラーなどで自動車を購入すると、この点を何も説明されずに、「保管場所使用承諾証明書」の様式が手渡され、これに不動産管理会社などの署名押印をもらってくださいといわれる場合があります。
ディーラーが保管場所使用承諾証明書にしたがるのは、この書類が一番確実(書類の不備が少なく、書庫証明を取る手続きがスムーズに行く)だからで、いわばディーラー側の都合の問題です。
この点、賃貸借契約書だと、たとえば、単に住居用の建物の賃貸借だけが記載され、駐車場については何も書かれていないといった不備がある場合もありえます。
もちろん、保管場所使用承諾証明書とはいっても、ただ不動産管理会社等の署名押印をもらうだけのことで、別にこれでかまわないのですが、問題なのは、単に記名押印してもらうだけで手数料がかかる場合があるということです。
手数料の額は、業者によりさまざまなようで、お金を取らないところもあれば、安いところで2,100円くらいから、1ヶ月分の賃料相当額、なかには数万円というところもあるようです。
何も知らないと、どこか釈然としないものを感じながら、そんなものかということで支払う人も多いのではないかと思います。
しかし、別途駐車場料金がかかるマンションなどでは、駐車場の賃貸借契約書があるのが普通で、この場合は、駐車場の賃貸借契約書の写しでなんら問題はありません。
また、賃貸契約をしている駐車場の料金の領収書も、それに駐車場名がきちんと記載されているなどして保管場所を特定できるのであれば、立派な「保管場所の使用権原を疎明する書面」となり、余計・無駄な手数料をわざわざ業者に支払う必要はありません。
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