独立開業の手引き―④青色事業専従者給与に関する届出手続とは
青色事業専従者給与に関する届出手続とは
青色事業専従者給与に関する届出手続の定義・意味・意義
個人事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族がその事業主の事業に専ら従事している場合、これらの人を事業専従者といいます。
事業専従者に支払われた給与は原則として必要経費にはなりません。
親族以外の人を雇用して給与を支払った場合には、もちろんその全額を経費として計上できます。
しかし、例外として、所定の手続きをすることで、事業専従者に支払った給与(これを専従者給与といいます)は、専従者控除として必要経費にすることができます。
事業専従者には、青色申告者の事業専従者である青色事業専従者と、白色申告者の事業専従者である白色事業専従者とがあります。
必要経費にできる専従者控除の限度額は、白色事業専従者の場合は、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円となります。
これに対して、青色事業専従者の場合は、給与の全額を必要経費にできます。
青色申告の強力な特典の一つです。
青色事業専従者給与に関する届出手続とは、青色事業専従者給与額を必要経費に算入するために必要な手続きです。
専従者給与・専従者控除の制度の利用の仕方・使い方の説明・事例・具体例
届け出る専従者の給料の金額(月額)は、上限額であって、必ずこの額を支払わなければならないというものではありませんので、弾力的な運用が可能です。
また、本手続をしたとしても、専従者控除はしなくてもかまいませんので、利益がでている場合には節税のために必要経費として控除し、利益がでていない場合には控除しないという使い方もできます。
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