独立開業の手引き―②所得税の青色申告承認申請手続
所得税の青色申告承認申請手続とは
所得税の青色申告承認申請手続の定義・意味・意義
個人事業主・フリーランサーとして独立開業するための諸手続きの一つとして、「所得税の青色申告承認申請手続」という手続きがあります。
個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇わない場合
個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇う場合
「所得税の青色申告承認申請手続」とは、新たに事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業の開始等をした場合で、青色申告の承認を受けようとするときに必要となるもので、所得税法にその根拠があります。
単に、青色申告の承認申請などと呼ばれることもあります。
所得税の青色申告承認申請手続の手順・方法・仕方
申請先
所轄の税務署
申請方法
「所得税の青色申告承認申請書」という申請書類を作成して、持参または送付により提出して行います。
申請期間・期限(時効)・時期
開業の日が1月15日以前ならば3月15日までに、1月16日以降ならば開業の日から2ヶ月以内です。
「開業の日」は「個人事業の開廃業等届出書」(開業届出書)に記載する「開廃業日」となります。
したがって、開業届と同時に提出してもいいですし、開業届のほうが提出期限が短い(1ヶ月)ので、開業届だけをまず提出しておき、それからゆっくりと検討してから「所得税の青色申告承認申請書」を提出してもいいでしょう。
ただし、開業した年に青色申告の特典を受けられないのは、かなりの痛手ですので、提出期限には注意しましょう。
申請に必要な書類・用紙
所得税の青色申告承認申請書
「所得税の青色申告承認申請書」の書き方・記入例・作成方法・作り方については、次のページを参照してください。
所得税の青色申告承認申請書の書き方・記入例・作成方法・作り方
青色専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出手続をする場合には、その届出書(=「青色専従者給与に関する届出書」といいます)の提出期限も青色申告承認申請書の提出期限と同じですので、これといっしょに提出します。
青色事業専従者給与に関する届出手続は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようという場合に必要となる手続きです。
詳細については、次のページを参照してください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
専従者がいてその給料を支払うということは、事業主に源泉徴収義務があるということです。
したがって、原則として、毎月源泉徴収をして、税務署へ申告・納付する必要があります。
しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、半年に1回の申告ですむようになります。
そこで、この申請書もやはり「青色専従者給与に関する届出書」とあわせて提出しておくとよいでしょう。
詳細については、次のページを参照してください。
なお、給料の月額が8万7千円未満であれば、そもそも源泉徴収は不要となりますので、本申請書を提出する必要はありません。
費用・手数料・料金
手数料は不要です。
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