[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


独立開業の手引き―②所得税の青色申告承認申請手続―所得税の青色申告承認申請書


所得税の青色申告承認申請書とは

所得税の青色申告承認申請書の定義・意味・意義

所得税の青色申告承認申請書

個人事業主・フリーランサーとして独立開業するための諸手続きの一つとして、「所得税の青色申告承認申請手続」という手続きがあります。

所得税の青色申告承認申請書」とは、この手続きで提出する書類のことです。

単に、「青色申告承認申請書」ともいいます。

所得税の青色申告承認申請書の書き方・記入例・作成方法・手引き

様式・書式の入手

様式は税務署にあります。

税庁のホームページからダウンロード(PDFファイル)することもできます。

また、エクセル(Excel)やワード(Word)などを使って(様式どおりに)自分で作成してもかまいません。

次のページからもダウンロードできます。

所得税の青色申告承認申請書の様式01(Excel エクセル)

記入項目・事項

以下、「所得税の青色申告承認申請書」の様式に沿って、問題となりそうな記入項目ごとにその書き方を説明します。

職業

新しく起こす事業を記載します。

開業届で記載した内容と同じにしておきましょう。

個人事業の開廃業等届出書

1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

たとえば、専用の事務所があれば、[名称]の欄に「事務所」と記載します。

自宅を事務所と兼用している場合には、「事務所兼自宅」などと記載します。

2 所得の種類

様式には、所得の種類として、次の3つがあげられています。

  1. 事業所得
  2. 不動産所得
  3. 山林所得

これは所得税法で規定されている所得の種類なのですが、簡単にいえば、不動産所得は、アパート・マンション経営などによる所得のことです。

山林所得とは、山林を所有している場合において、山林の伐採(山林を伐採して譲渡することです)や譲渡(伐採しないで譲渡することです)による所得をいいます。

そして、その他普通の一般的な商売が事業所得となります。

3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

通常(青色申告承認の取消しを受けたことや取りやめをしたことがない場合)は、[無]を○で囲みます。

青色申告の承認の取消しの通知を受け、または「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内であれば、青色申告は承認されません。

4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

所得税の青色申告承認申請手続の期限は、開業の日が1月16日以降ならば開業の日から2ヶ月以内となっています。

したがって、開業の日が1月16日以降であれば、開業届で記載した「開廃業日」(=開業の日)と同じ年月日を記載します。

個人事業の開廃業等届出書

5 相続による事業継承の有無

相続で事業を継承したのでなければ、[無]を○で囲みます。

6 その他参考事項 (1) 簿記方式

青色申告では帳簿を作成しなければなりませんが、その作成方式として、複式簿記か簡易簿記その他かを選択します。

複式簿記にするか、あるいは簡易簿記その他にするかの違いは、簡単にいえば、専用の会計ソフトを使うか、エクセルで管理するかくらいの違いになるでしょう。

ただし、この選択は青色申告特別控除の金額に影響します。

ここで複式簿記を選択すれば、65万円の青色申告特別控除が受けられますが、簡易簿記その他にすれば、10万円の控除となります。

この差は結構大きいのですが、簿記・経理に疎い人は、複式簿記で苦労するより、割り切って簡易簿記にしたほうがいいと薦める人もよくいます。

なお、帳簿をつける場合には、次のサイトもご利用ください。

勘定科目別などで体系的に会計・経理・簿記の知識を整理しています。

簿記勘定科目一覧表(用語集)

6 その他参考事項 (2) 備付帳簿名

様式では、備付ける帳簿を、次にかかげるものの中から選択するようになっています。

  1. 現金出納帳
  2. 売掛帳
  3. 買掛帳
  4. 経費帳
  5. 固定資産台帳
  6. 預金出納帳
  7. 手形記入帳
  8. 債権債務記入帳
  9. 総勘定元帳
  10. 仕訳帳
  11. 入金伝票
  12. 出金伝票
  13. 振替伝票
  14. 現金式簡易帳簿
  15. その他

最初はどれにしたらいいのか迷うかと思うのですが、あまり神経質になることもないようです。

ここで、選択した帳簿であっても、実際に必要なかったのであれば、作成しなくてもかまいませんし、逆に、ここで選択していない帳簿であっても、実際に必要になれば、作成すればそれですみます。

専用の会計ソフトを使って複式簿記で帳簿をつけるというのであれば、自分には明らかに必要ないと思われるものを除き、会計ソフトで出力できる帳簿はすべて選択しておく、というやり方でもいいでしょう。

具体例をあげれば、実際に記帳しなければならない頻度が高い帳簿は、一般のサービス業では、現金出納帳、売掛帳、経費帳くらいでしょう。

さらに、フリーランサー的な仕事で、報酬等が銀行に振り込まれるのであれば、実際に使用頻度の高い帳簿は現金出納帳と経費帳くらいになるでしょう。

なお、ここにあげた帳簿のほとんどのテンプレートは、次のサイトにあります。

無料で簡単にダウンロードできますので、よろしければあわせてご利用ください。

ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード



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