独立開業の手引き―⑥個人事業税の事業開始等申告
個人事業税の事業開始等申告とは
個人事業税の事業開始等申告の定義・意味・意義
個人事業主・フリーランサーとして独立開業するための諸手続きの一つとして、「個人事業税の事業開始等申告」という手続きがあります。
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「個人事業税の事業開始等申告」は、納税地の都道府県税事務所に、開業したことを通知する手続きのことです。
個人事業税の事業開始等申告の趣旨・目的・機能
所得税(国税)との関係で、所得税を管轄する税務署に開業届を出します。
しかし、個人事業主には、所得税のほか、事業税も課税される場合があります。
事業税とは、法人の行う事業と個人の行う一定の事業という行為に対して課税される地方税(道府県税)のことです。
この事業税との関係で、都道府県税事務所で行うこととされている手続きが「個人事業税の事業開始等申告」です。
ただし、実際には、この手続きをしていない人も多いようです。
所得(売上-経費)が290万円を超えないと事業税が発生しないので、 この場合は手続きをしていなくても問題とされませんし、仮に事業税が発生しても、所得税の確定申告からわかりますので、やはりあまり問題とされないようです。
つまり、都道府県により違いはあるとは思うのですが、あまり厳格な運用はなされていないというのが実態でしょうか。
個人事業税の事業開始等申告の手順・方法・仕方
申告先
納税地の都道府県税事務所
申告方法
具体的な手続きとしては、都道府県税事務所に、個人事業開始申告書(個人事業税の事業開始等申告書)という所定の書類を提出して行います。
申告期間・期限(時効)・時期
個人事業開始申告書の提出期限は、開業の日から15日以内(東京都の場合)です。
ある県のホームページでは、「開業後速やかに」とありました。
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