独立開業の手引き―⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請とは
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の定義・意味・意義
個人事業主であっても、使用人や専従者がいる場合には、会社の場合と同様、毎月、給料の支払い額などに応じて定められている源泉所得税の額を計算したうえ、これを源泉徴収し(差し引いて)、翌月の10日までにその源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。
ただし、給料の月額が8万7千円未満であれば、源泉徴収は不要となります。
しかし、これは煩雑な手続きです。
そこで、給与の支給人員が常時10人未満である事業主については、所定の手続きをすることで、給与や退職手当、税理士などの報酬について源泉徴収をした所得税については、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度が設けられています。
この手続きが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の根拠法令
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請は、所得税法で定められています。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の手順・方法・仕方
申請先
所轄の税務署
申請方法
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という申請書類を作成して、持参または送付により提出して行います。
同申請書の書き方については、次のページを参照してください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方・記入例・作成方法・手引き
申請期間・期限(時効)・時期
期限は特にありません。
ただし、特例制度は、原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されることになりますのでご注意ください。
費用・手数料・料金
手数料は不要です。
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