[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


独立開業の手引き―①個人事業の開業届出・廃業届出等手続


個人事業の開業届出・廃業届出等手続とは

個人事業の開業届出・廃業届出等手続の定義・意味・意義

個人事業主・フリーランサーとして独立開業するための諸手続きの一つとして、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」という手続きがあります。

個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇わない場合

個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇う場合

「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」とは、新たに事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業の開始等をした場合に必要となるもので、所得税法にその根拠があります。

いわゆる開業届開業届け)のことです。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続の趣旨・目的・機能

「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」とは、所轄の税務署に、開業したことを通知する手続きです。

しかし、開業届を出さないとどうなるか気になりますが、罰則はありません。

また、(開業届けをしていなくても)確定申告はする必要があります。

ただし、青色申告の承認申請は、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヶ月以内に行いますが、この場合には(「開業の日」を明らかにするために)開業届けをしておく必要があります。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続の手順・方法・仕方

届出先

所轄の税務署

届出方法

具体的な手続きとしては、税務署に行き、「開業届を提出しにきた」旨を告げると、届出用紙(「個人事業の開廃業等届出書」)をくれますので、その場で住所名、開業の日等を書いて提出しておしまいです。

あるいは、事に届出書を作成しておき、持参または送付により提出します。

届出期間・期限・

個人事業の開廃業等届出書」の提出期限は、開業の日から1ヶ月以内とされています。

届出に必要な書類・用紙
個人事業の開廃業等届出書

開業届は、「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけです。

個人事業の開廃業等届出書」の書き方・記入例・作成方法・作り方については、次のページを参照してください。

個人事業の開廃業等届出書の書き方・記入例・作成方法・作り方

費用・手数料・料金

手数料は不要です。



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  2. 個人事業主のメリットとデメリット
  3. 独立開業の手引き―概要・概略・全体像―従業員を雇わない場合
  4. 独立開業の手引き―概要・概略・全体像―従業員を雇う場合
  5. 独立開業の手引き―①個人事業の開業届出・廃業届出等手続
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