独立開業の手引き―①個人事業の開業届出・廃業届出等手続
個人事業の開業届出・廃業届出等手続とは
個人事業の開業届出・廃業届出等手続の定義・意味・意義
個人事業主・フリーランサーとして独立開業するための諸手続きの一つとして、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」という手続きがあります。
個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇わない場合
個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇う場合
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」とは、新たに事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業の開始等をした場合に必要となるもので、所得税法にその根拠があります。
いわゆる開業届(開業届け)のことです。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続の趣旨・目的・機能
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」とは、所轄の税務署に、開業したことを通知する手続きです。
しかし、開業届を出さないとどうなるか気になりますが、罰則はありません。
また、(開業届けをしていなくても)確定申告はする必要があります。
ただし、青色申告の承認申請は、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヶ月以内に行いますが、この場合には(「開業の日」を明らかにするために)開業届けをしておく必要があります。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続の手順・方法・仕方
届出先
所轄の税務署
届出方法
具体的な手続きとしては、税務署に行き、「開業届を提出しにきた」旨を告げると、届出用紙(「個人事業の開廃業等届出書」)をくれますので、その場で住所、氏名、開業の日等を書いて提出しておしまいです。
あるいは、事前に届出書を作成しておき、持参または送付により提出します。
届出期間・期限・時期
「個人事業の開廃業等届出書」の提出期限は、開業の日から1ヶ月以内とされています。
届出に必要な書類・用紙
個人事業の開廃業等届出書
開業届は、「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけです。
「個人事業の開廃業等届出書」の書き方・記入例・作成方法・作り方については、次のページを参照してください。
費用・手数料・料金
手数料は不要です。
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