独立開業の手引き―④青色事業専従者給与に関する届出手続の手順・方法・仕方―青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書とは
青色事業専従者給与に関する届出書の定義・意味・意義
青色事業専従者給与額を必要経費に算入するためには、あらかじめ青色事業専従者給与に関する届出手続という手続きをすませておく必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、この手続きで提出する書類のことです。
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方・記入例・作成方法・手引き
様式・書式の入手
様式は税務署にあります。
国税庁のホームページからダウンロード(PDFファイル)することもできます。
また、エクセル(Excel)やワード(Word)などを使って(様式どおりに)自分で作成してもかまいません。
次のページからもダウンロードできます。
青色事業専従者給与に関する届出書の様式01(Excel エクセル)
記入項目・事項
「青色事業専従者給与に関する届出書」の様式に沿って、問題となりそうな記入項目ごとにその書き方を説明します。
経験年数
たとえば、親族に初めて仕事を手伝ってもらうというのであれば、「1年」と記載します。
仕事の内容・従事の程度
たとえば、配偶者や両親などに、事務所の清掃、電話番、その他仕事の雑用を手伝ってもらうのであれば、「事務・雑務」などと記載すればいいでしょう。
資格等
手伝ってもらう仕事に関係する資格がある場合には、これを記載しておきましょう。
給料
[支給期]とは、給料を支払う日のことです。
これは、いつでもかまいません。
問題は、給料の[金額(月額)]をいくらに設定するかです。
ここで設定した給与額より、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策の点ではもちろん逆効果となります。
つまり、給与額は、配偶者控除や扶養控除よりも高くなるように設定しておかないと、逆に損をすることになるということです。
また、家族の年収が一定の額(たとえば、所得税であれば103万円)を超えると、その家族に所得税や住民税も発生しますので、この点も考慮して決定する必要があります。
ただし、ここで記載する金額は、支払う給与の上限額となるもので、実際に支払わなければならない金額ではありません。
低く設定して届け出てしまうと、これより高く給与を支払うには、変更届をする必要がありますので、ある程度余裕をもって設定しておきましょう。
昇給の基準
親族以外の従業員がいる場合には、たとえば、「従業員に準ずる」などと記載します。
従業員はいない、あるいは、特に昇給の予定はないというのであれば、空白のままにしておきます。
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