登記事項証明書(商業登記)―種類―履歴事項証明書―履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書とは
履歴事項全部証明書の定義・意味など
履歴事項全部証明書(りれきじこうぜんぶしょうめいしょ)とは、商業登記の登記事項証明書の一種で、次のすべての登記事項を証明する証明書をいう。
- 現在事項証明書に記載される事項
- 当該証明書の交付の請求があつた日(請求日)の3年前の日の属する年の1月1日(基準日)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項
- 基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
履歴事項全部証明書の別名・別称・通称など
登記簿謄本
履歴事項全部証明書は、実際には登記簿謄本とよく呼ばれている。
ただし、履歴事項全部証明書と登記簿謄本とは厳密には異なる。
履歴事項全部証明書はコンピュータ化された登記所(コンピュータ庁)で磁気ディスクをもって調整された登記簿からプリンタ出力されたものをいうが、登記簿謄本はまだコンピュータ化されていない登記所(ブック庁)の登記簿(紙の帳簿)をコピーしたものをいう。
しかし、履歴事項全部証明書は登記簿謄本の役割を受け継いだものなので、長年慣れ親しんできた「登記簿謄本」という名前がいまだに使われている。
履歴事項全部証明書の位置づけ・体系(上位概念等)
登記事項証明書
- 現在事項証明書
- 履歴事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書
- 登記事項要約書
そして、それぞれの証明書で、全部証明書と一部証明書の区別がある。
したがって、実際には、たとえば、履歴事項証明書では、履歴事項全部証明書というかたちで発行されることになる。
従来の登記簿謄本にもっとも近い(登記簿謄本の役割を受け継いだ)ものが履歴事項全部証明である。
商業登記の登記事項証明書のなかではこの履歴事項全部証明書がよく使われる。
履歴事項全部証明書の目的・役割・意義・機能・作用など
履歴事項全部証明書(またはその写し・コピー)はさまざまな手続きで、添付書類などとして提出等することが求められる。
たとえば、次のような場合に必要となる。
履歴事項全部証明書の取得方法・取り方
次のページを参照。
交付申請手続き一般―商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請―手続き
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