損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与
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利益連動給与とは
利益連動給与の定義・意味・意義
利益連動給与とは、損金算入が認められている役員報酬の一つで、同族会社以外の法人が、利益に関する指標を基礎として算定して支給する給与で、次にかかげるすべての要件を満たすものをいう。
主として上場企業などが対象となる。
- その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること
- 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1カ月以内に支払われ、または支払われる見込みであること
- 損金経理をしていること
利益連動給与の趣旨・目的・機能・役割(位置づけ・体系)
役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。
このうち、法人税法上の制限として、役員報酬は、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、それが不相当に高額部分の金額を除き、損金に算入できる。
法人税法第34条で定められている。
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