[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与


(" 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与 "から複製)

利益連動給与とは

利益連動給与の定義・意味・意義

利益連動給与とは、損金算入が認められている役員報酬の一つで、同族会社以外の法人が、利益に関する指標を基礎として算定して支給する給与で、次にかかげるすべての要件を満たすものをいう。

主として上場企業などが対象となる。

  1. その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること
    1. 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること
    2. その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること
    3. その内容が上記2の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること
  2. 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した1カ月以内に支払われ、または支払われる見込みであること
  3. 損金経理をしていること

利益連動給与の趣旨・目的・機能・役割(位置づけ・体系)

役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。

このうち、法人税法上の制限として、役員報酬は、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、それが不相当に高額部分の金額を除き、損金に算入できる。

法人税法第34条で定められている。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

損金算入できる役員報酬の種類



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]

  1. 損金算入できる役員報酬の種類
  2. 損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与
  3. 損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―通常改定
  4. 損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―随時改定
  5. 損金算入できる役員報酬の種類―事前確定届出給与
  6. 損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー