[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


損金算入できる役員報酬の種類―事前確定届出給与


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事前確定届出給与とは

事前確定届出給与の定義・意味・意義

事前確定届出給与とは、役員報酬として損金算入が認められている役員給与のひとつで、その役員の職務につき所定の期に確定額を支給する旨の定め(事前確定届出給与に関する定め)に基づいて支給する給与で、次に定める届出期限までに事に所轄税務署に届出をしたものをいう。

  1. 原則―事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のうちいずれか早い日
    1. 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日から1カ月を経過する日
    2. その会計期間開始の日から4カ月を経過する日
  2. 臨時改定事由により事前確定届出給与に関する定めをした場合は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日
    1. 上記1の、1または2のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2カ月を経過する日)
    2. 臨時改定事由が生じた日から1カ月を経過する日
  3. 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
    1. その変更が臨時改定事由による場合は、その事由が生じた日から1カ月を経過する日
    2. その変更が業績悪化改定事由による場合は、その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1カ月を経過する日

 

事前確定届出給与の趣旨・目的・機能・役割(位置づけ・体系)

「お手盛り」や租税回避の弊害の防止

役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。

このうち、法人税法上の制限として、役員給与は、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、役員報酬として、それが不相当に高額部分の金額を除き、損金に算入できる。

不相当に高額部分の金額は役員賞与として取り扱われ、損金不算入となる。

法人税法第34条で定められている。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

損金算入できる役員報酬の種類・役員報酬の決め方

 

事前確定届出給与の範囲・具体例

事前確定届出給与は、原則として年度途中(事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月を経過したあと)で役員報酬を変更する場合や、一的に役員報酬を支給する場合などがこれにあたる。

事前確定届出給与の注意事項・注意点・ポイント

事前確定届出給与とする場合は、届出に記載した支払日と金額が実際の役員報酬の支払日と金額に完全に一致しない(支払日が1日でも遅れたり、支払額が1円でも違ったりする)と、損金不算入となるので注意を要する。



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  1. 損金算入できる役員報酬の種類
  2. 損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与
  3. 損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―通常改定
  4. 損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―随時改定
  5. 損金算入できる役員報酬の種類―事前確定届出給与
  6. 損金算入できる役員報酬の種類―利益連動給与

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